不法投棄に関する法律条文

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)

(投棄禁止)第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一〜七(略)
八 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者


第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法 人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する
ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第八号(産業廃棄物に係る場合に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第二十五条(前号の場合を除く。)、第二十六条又は第二十八条から第三十条まで各本条の罰金刑



以上のように不法投棄は厳しく罰せられます。
ではなぜ不法投棄は何故こんなにも厳しく罰せられるのでしょうか?
私は間接的に人に危害を加える事にもなりかねないからだと考えます。
土壌に染み込んだ重金属等の汚染物質は作物にも影響を与え、人間にも動物にも環境にも悪影響を及ぼすでしょう。
貴方のためにも、貴方の大切な人のためにも不法投棄は絶対に止めてください。